処遇改善手当は、介護職の給与改善を目的に創設された制度です。介護職は、以前から労働負担の大きさの割に給与の低さが問題視されてきました。その待遇のギャップの大きさから離職につながるケースも多く、高齢化社会でニーズの高い職業にも関わらず人材不足が続いているのです。この問題を改善するために処遇改善手当を制度として設け、介護の担い手を一人でも多く確保できるように取り組みがなされています。
処遇改善手当の正式名称は介護職員処遇改善加算といい、指定の基準を満たした介護事業所のみ受けることができます。職員も、介護事業所で働いている誰もが支給の対象者になるわけではありません。介護事業所において利用者の介護を直接的に担っている職員のみが、処遇改善手当の支給対象です。利用者の介護を直接的に担う介護職なら、正職員やパートなど雇用形態に関わらず受けることができます。
処遇改善手当の対象となる介護事業所は、2016年度の時点ですでに90%に達しているというデータがあります。この段階で残り10%の介護事業所では処遇改善手当を受けられない状態でした。しかし、その後も処遇改善手当の導入に意欲的な事業所は増え、今後もその動きは続くでしょう。
処遇改善手当はの基準の一つは、介護職の処遇改善を図る取り組みを行っている介護事業所であることです。求人情報に処遇改善手当があることを明記している場合、介護職にとって働きやすい環境づくりに力を注いでいることの証明にもなります。転職活動中の介護職に対する良いアピール材料になり、より優秀な人材を確保しやすくなるはずです。
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